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更新日:2017年3月16日

開発の制御

概要

  • 緩衝地帯のうち、建築物等の大きさ(規模)及び位置などの行為規制が比較的緩やかな区域において、開発行為にかかる事前協議の実施や審議会の活用等の行政手続を充実させ、開発圧力の早期把握や調整の側面から、開発の制御の効果を促進するとともに、市町村による景観計画や景観条例の策定等を通して、保全に対する社会全体の機運醸成等を図る。山梨県では、特に2013年(平成25年)イコモス評価書(WHC-13/37.COM/INF.8B1、 ICOMOS Evaluations of Nominations of Cultural and Mixed Properties to the World Heritage List/Fujisan (Japan) No.1418)において厳格な開発の制御の必要性が指摘された富士五湖の湖岸の区域を含む山梨県側の資産及び緩衝地帯に適用される条例を制定した。この条例は、開発を制御し景観の保全に資することを目的とし、一定規模以上の開発を実施しようとする事業者に対し、開発が景観に与える影響について調査、予測及び評価を行うことを義務付けている。
  • 個別に景観改善等が必要な事項は、即効的対策を着実に進めた上で、抜本的対策を計画的に実施する。(忍野八海・白糸ノ滝の整備、吉田口五合目諸施設の整備、三保松原の保全など)

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