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更新日:2017年3月16日
山梨県・静岡県では、行政及び事業者をはじめ、あらゆる人々が富士山の保全に主体的に関わっていただくため、心構えや基本的な考え方、取り組むべき項目などについて憲章や条例として定めています。
富士山を国民の財産として、また、日本が世界に誇るシンボルとして後世に引き継いでいくため、山梨県・静岡県は、1998年(平成10年)に「富士山憲章」を定めました。
富士山憲章 |
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1 富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに感謝しよう。 |
1 富士山の美しい自然を大切に守り、豊かな文化を育もう。 |
1 富士山の自然環境への負荷を減らし、人との共生を図ろう。 |
1 富士山の環境保全のために、一人ひとりが積極的に行動しよう。 |
1 富士山の自然、景観、歴史・文化を後世に末長く継承しよう。 |
富士山の保全に関する施策を総合的に推進し、世界遺産富士山の有する顕著な普遍的価値を後世に引き継いでいくため、山梨県・静岡県は、2015年(平成27年)3月に世界遺産富士山基本条例を制定しました。
山梨県世界遺産富士山基本条例 (平成27年3月25日 山梨県条例第3号) |
静岡県世界遺産富士山基本条例 (平成27年3月20日 静岡県条例第31号) |
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