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更新日:2022年6月10日
資産の顕著な普遍的価値を次世代へと継承するため、複数の部分から成る資産を「ひとつの存在(an entity)」として一体的に管理するとともに、観光・レクリエーションに対する社会的要請と顕著な普遍的価値の側面を成す「神聖さ」・「美しさ」の維持との融合を図る「ひとつの文化的景観(a cultural landscape)」としての管理手法を反映した保存・活用の基本方針・方法等を定めることが必要であることから、資産及びその周辺環境を対象として、包括的保存管理計画を策定しました。
本計画では、資産及びその周辺環境の現状について把握し、「ひとつの存在(an entity)」及び「ひとつの文化的景観 (a cultural landscape)」の観点から解決すべき課題の整理を行った上で、「顕著な普遍的価値の保存管理」を確実に行うために、『信仰の対象』の側面に基づく「登拝・巡礼の場」及び『芸術の源泉』の側面に基づく「展望地点・展望景観」の2つの観点から、「ひとつの存在(an entity)」として、また「ひとつの文化的景観(a cultural landscape)」としての一体的な保存管理の方向性及び課題を解決するための施策について明示しました。
また、資産の保存管理及び周辺環境の保全の施策を実際に進めていくための行動計画を定め、具体的な工程を明示しました。
さらに、資産の保存管理及び周辺環境の保全の状況を把握するために、適正な指標の下に経過観察を行い、負の影響が確認又は予見された場合には速やかに原因の除去又は影響の軽減のための対策を立案・実施し、施策の実施が遅れている場合又はその効果が見られない場合には適切に施策の内容・工程の見直しを行うこととしています。
本計画は、10章から成る「本冊」を中心として、資産の保護の根拠となる文化財保護法、自然公園法、国有林野の管理経営に関する法律との緊密な関係の下に定められた個別の計画の概要をまとめた「分冊1」及び資産の周辺環境の保全の根拠となる法令・制度等の許可等の基準を示した「分冊2」、2013年(平成25年)のイコモス評価書(ICOMOS evaluations books – Fujisan (Japan) No.1418)及び第37回世界遺産委員会決議(37.COM 8B.29)を示した「分冊3」、「分冊3」に示された指摘等を踏まえつつ、富士山の保存管理をいっそう推進する観点から策定した「ヴィジョン・各種戦略」を示した「分冊4」から成ります。
包括的保存管理計画(本冊)の構成
2018年(平成30年)に第9章 行動計画の策定・実施」の各行動計画の工程における実施期間が経過したため、2019年(令和元年度)、時点修正等の改定作業を行い、2020年(令和2年)8月に改定を行いました。
(主な改正点)
(1)計画全般 保存管理の根拠法令と緊密に関わる国立公園計画・国有林管理計画及び各種自治体の関係計画の変更の反映
(2)「第6章 周辺環境との一体的な保全」 法的保護措置に係る状況の変化として、2016年4月に、富士吉田市及び小山町の景観条例、並びに屋外広告物条例が施行したほか、既存法令等の見直しを反映
(3)「第9章 行動計画の策定・実施」 工程における実施期間の経過に伴い、事業内容や工程等の更新、事業の追加等を実施
2021年3月に策定し、4月から新たに運用を開始した「世界遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」遺産影響評価マニュアル」(以下「遺産影響評価マニュアル」という。)の実施手法等を追加するための改定を行いました。
(主な改正点)
(1)「第2章 顕著な普遍的価値の言明及び構成資産」 世界遺産富士山の顕著な普遍的価値の模式図を遺産影響評価マニュアルの記載にあわせて修正
(2)「第9章 行動計画の策定・実施」 保存管理・保全のための行動計画として、遺産影響評価マニュアルの適用を反映
(3)遺産影響評価マニュアルを分冊-5として追加